住宅のリノベーション設計後に、お施主さんから「住宅のリフォームに利用可能な税制特例」の申請に必要な「増改築等工事証明書」の作成を依頼されることがあります。証明書作成のために調べると適用条件は案外難しいことを実感。2023年1月時点での、住宅のリフォーム・リノベーションでの税制特例について、ざっくり解説してみます。

リフォーム・リノベーションの税制特例メニュー

減税等のリノベーションメニューは、国道交通省の各税制の概要に掲載されています。住宅ローン減税や耐震改修に関する特例措置、省エネ改修に関する特例措置、バリアフリー改修に関する特例措置、長期優良住宅化リフォームに関する特例措置などが、リノベーション設計を行う場合主な利用が考えられそうです。

各減税等のための関連書類や問い合わせ先は「住宅リフォーム推進協議会」のHPをご覧いただくと書類や問い合わせ先が記載されています。ぜひ、該当する部分をご覧いただき、直接お問い合わせください。

中古住宅や古民家のリノベーションで該当させるのは難しい

リノベーションやリフォームする住宅の条件や工事内容によるので一概には言えないのですが、ざっくり言って、申請できる適用条件は、フルリノベーションや築浅住宅の改修でないとなかなか適用できないということを先にお伝えします。

全ての減税メニューについて詳細に確認したわけではないのですが、各項目のネックとなりやすい条件を参考に紹介します。

1.住宅ローン減税の耐震補強について

税務署へ提出する書類に「耐震基準適合証明証」が必要になります。耐震基準適合証明証を出すためには、現在の建築基準法の適合が必要。その時にネックになりやすいのが以下。

①古い住宅の基礎は、今の建築基準法に合わない。基礎の立ち上がり高さが不足、配筋が入っていないなどがあります。

②フルリノベーションでない場合は、改修しない部分の耐震補強ができないため適合しない場合があります。

2.長期優良住宅化リフォーム

改修する住宅全体が、長期優良住宅の「住宅性能に係る評価基準」を満たす必要があります。

①基礎高の不足や外壁改修しない場合は、外壁通気層がとれないなどの適合しない条件になりやすい。

②フルリノベーションで家全体を適合できるようにしなければならず、部分改修ではだめ。

3.省エネ改修に関する特例措置

①家全体の断熱改修をしないと、床壁天井の断熱工事費を計上できない。部分改修では適合できない。

②他の補助金をもらっていると、その分を減額し計算する必要があり、適用条件に該当しなくなる場合がある。

③窓だけを高断熱にする場合は、工事費が適用条件に達しない場合が多い。

4.バリアフリー改修に関する特例措置

適用条件は、50歳以上、要介護認定等を受けている、障がいがある、65歳以上の親族と同居する場合が該当する。

税制特例利用するならフルリノベーションへ

住宅のリノベーションの際に、税制特例利用するならばフルリノベーションがオススメです。また、今の建築基準法に適合しやすい築浅中古住宅が理想。ざっくり調べた感想です。

各物件ごとに条件は千差万別。ぜひ、該当条件とリノベーションする住宅の条件を照らしあわせ、可否をご確認ください。

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個人的には、県や市町村の省エネや耐震補強補助金利用の方が、該当しやすく補助率高く使いやすいなと感じています。

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